20127月に発行された、欧州市場における電気電子機器廃棄物に関する指令です。

タイトル 電気電子廃棄物に関する欧州議会及び閣僚理事会の201274日の指令2012/19/EUWEEE指令]
概要

20127月に発行された、欧州市場における電気電子機器廃棄物に関する指令です。

本指令は新しい法的枠組み(NLFの規制ではありません。

 

本指令は、附属書IIIに定められる下記製品に適用されます。

 1. 温度交換装置
 2. スクリーン、モニター及び表面積が100 ㎠を超えるスクリーンを搭載する機器
 3. ランプ類
 4. 大型機器(外形寸法50 cm超)
 (家庭用電気製品、情報通信機器、民生用機器、照明機器、音声画像再生機器、音楽機器、電気電子工具、玩具、レジャー・スポーツ用品、医療機器、監視制御機器、自動販売機、電気電流を生成する機器等を含みますが、これだけに限定されません。)
 5. 小型機器(外形寸法50cm以下)
 (家庭用電気製品、民生用機器、照明機器、音声画像再生機器、音楽機器、電気電子工具、玩具、レジャー・スポーツ用品、医療機器、監視制御機器、自動販売機、電気電流を生成する機器等を含みますが、これだけに限定されません。)
 6. 小型IT機器及び通信機器(外形寸法50cm以下)
 

 ただし、第2条第3項及び第4項に記載の製品は適用外となります。

また、上記の具体例が附属書IVに記載されています。

原文

Consolidated text: Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)

20127月発行)

※上記URLは、発効後の改正を含む統合版へのリンクになります。

本資料に関する翻訳、コンサルティング、セミナー、その他のお問い合わせは
下記お問い合わせフォームをご利用ください。